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※テキストはWikipedia より引用しています。

そろそろ遺言書を作成して、残された家族が相続争いしないようにしたいと考えていませんか。自由な形式で書いて良いと言うわけではなく、正しい形式で作成しないとその遺言書が有効とはされないので気をつけてください。偽造されたりすることを防ぐためにも、どのような方法であったとしても有効でないと困ります。自分の意志をきちんと伝えるためにも、きちんと調べておきましょう。一般社団法人プラスらいふサポートのホームページに説明が書いてありますので、こちらを参考にすると良いです。普通書式は3種類ありますが、多くの人が自筆証書遺言を選ぶでしょう。自分で全部書くわけですが、パソコンを使っても構いません。文書及び日付や氏名を自筆で書いて、押印を忘れないでください。偽造されやすい方法なので保管する時には気をつけた方が良いです。公正証書遺言なら立会人が必要ですが、公証人が作成してくれますので、正しい形式で作成することができます。秘密証書遺言も立会人が必要ですが、中身は自分で作成することになりますので正しい形式で作成しましょう。3種類がありますが、確実に有効になるのは公正証書遺言です。公証人が作成しますので、これなら間違った形式で作成することがないですし、自分の意志を残された家族に正しく伝えることができるので安心です。他の方法の場合は、不備があると有効にはならないことがあるので要注意です。一般社団法人プラスらいふサポートでは遺言書のことについて詳しく説明が書いてありますので、こちらを良く読んでから遺言書を作成した方が良いでしょう。相続発生後のフローチャートも書いてありますので、こちらを参考にするとスムーズな遺産相続も可能となるはずです。相続の悩みだけではなく、故人をしっかりと供養したい時などに一般社団法人プラスらいふサポートを利用してみてください。相続アドバイザーに初回は無料で相談できますので、気軽に相談できます。
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